特定商取引に関する法律(旧・訪問販売等に関する法律)とは?
 訪問販売を行ううえで、守らなければならない中心的なルールとなるのが特定商取引法です。規制の対象は訪問販売の他に、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引があります。     
訪問販売とは?
 特定商取引法では、一般的にイメージするドア・ツー・ドアの販売形態だけでなく様々な販売形態(例えばキャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法と言われるものなど・・・)を訪問販売として規制の対象としています。                    
訪問販売のルール
 事業者が守らなければならない訪問販売のルールは、特定商取引法に規定されています。
・氏名等の明示義務(法第3条)
・再勧誘の禁止(法第3条の2)
・書面の交付義務(法第4条・第5条)
・禁止行為(法第6条)
・合理的な根拠を示す資料の提出(法第6条の2)
・指示・業務停止命令の対象行為(法第7条・第8条)
・クーリング・オフ(法第9条)
・通常必要とされる量を著しく超える商品等の契約の解除(法第9条の2)
・契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第9条の3)
・損害賠償等の額の制限(法第10条)
・訪問販売協会(法第27条〜29条の3)
  
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 特定商取引に関する法律の条文等は経済産業省ホームページをご覧下さい