訪問販売では契約の申込み及び締結の段階で書面を交付します。
書面の交付義務とは?
 訪問販売では、購入者等が取引条件を確認しないまま契約を締結してしまったり、曖昧なために後日のトラブルとなって現れることが多いので、取引条件を明らかにした書面を契約の申込み及び締結の段階で購入者等に交付することを特定商取引法の第4条・第5条で義務付けています。          
申込書面及び契約書面の記載事項
以下の記載事項は平成21年12月1日施行の改正特商法に対応しています。
消費者に渡す書面には次の事項を記載しなければなりません。
記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字で記載しなければなりません。
@ 「書面の内容を十分に読むべき旨」 ※赤字で記載し、赤枠で囲む。
A 商品等の種類
商品における種類とは
消費者が商品を特定するために必要不可欠な事項を記載してください。
権利または役務の種類とは
その権利や役務が特定できる事項をいいます。例えば「○×の会員権」「英会話教室」等がこれに当たります。ただし、その内容が複雑な権利または役務の場合には、記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要があります。したがって、例えば住宅リフォームに関する書面の場合、工事内容を詳細に記載せず、「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載すること等は違反となりますので注意が必要です。
書面上に記載しきれない場合には
「別紙による」旨を記載した上で、別途、役務の提供に関する事項を記載したものを交付しなければなりません。この場合、消費者が、別紙は申込み書面または契約書面と一体のものであると認識できるように同時に交付してください。
B 商品の販売価格・権利の販売価格・役務の対価
C 代金・対価の支払い時期及び方法
支払方法には、現金・クレジット等の支払の形態と、持参、集金、振込の支払の方法を記載してください。分割して代金を受領する場合には、各回ごとの受領金額、受領回数等も記載してください。
D 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
商品の引渡時期及び役務の提供時期については、その引渡しや提供が複数回にわたる場合には、消費者が回数・期間等についてハッキリと認識できるように記載してください。
記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で、申込書または契約書との一体性が明らかとなるように、同時に交付しなければなりません。
「権利の移転時期」については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければなりません。
E クーリング・オフに関する事項 ※赤字で記載し、赤枠で囲む。
F 販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
G 担当者氏名 ※必ずフルネーム(姓名)を記載してください。
H 申込みまたは契約締結年月日
I 商品名及び商品の商標または製造者名
商品名は原則として固有名詞を記載します。それのみでは商品のイメージが不明確なものについては、併せて普通名詞も記載してください。商標とは、登録商標だけでなく販売業者の製造、取扱い等に係る商品であることを表示するために使用する通称等も含まれます。
J 商品に型式がある場合には当該型式
K 商品の数量
L 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
ただし、この場合に、販売業者は当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
M 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
ただし、この場合に、消費者からの契約解除ができない旨が定められていないこと及び販売業者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者等の責務に関し、民法第545条に規定するものより消費者に不利な内容が定められていないこと。
N 上記LMの他、特約があるときはその内容
ただし、法令に違反する特約でないこと。
申込書面と契約書面の渡し方
 訪問販売で契約の申込みを受けたときは、直ちに「申込みの内容を明らかにした書面(申込書面)」をお客様に渡さなければなりません。また、その申込みに対して契約の締結をした場合にも、事業者は遅滞なく「契約の内容を明らかにした書面(契約書面)」をお客様に渡さなければなりません。
 なお、申込みを受けた際に、即座に契約を締結した場合は、直ちに契約の内容を明らかにした書面(契約書面)」を渡します。この場合は「申込みの内容を明らかにした書面(申込書面)」は渡す必要はありません。
「直ちに」とは、その申込み行為または取引行為が完了した際にその場で、という意味です。
「遅滞なく」とは、通常3〜4日以内と解されます。
          
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「特定商取引に関する法律」の条文等は消費生活安全ガイド(経済産業省)をご覧下さい