■倫理綱領
消費者の利益を保護し、訪問販売取引の健全な発展のために会員企業及び訪問販売員が守らなければならない基本的な事項を定めたものです。

倫 理 綱 領

この倫理綱領は、消費者の利益を保護し、訪問販売取引の健全な発展を期するため、会員が遵守すべき基本的事項を定めたものである。
                            
〔第 一〕 
 会員は、国民生活の向上に貢献しようとする企業意識のもとに、消費者志向の理念をもって事業活動を行うものとする。                
〔第 二〕 
 会員は、「特定商取引に関する法律」のほか、関連法令を遵守し、訪問販売に係る取引を公正にし、より良い秩序の形成に努めるものとする。      
〔第 三〕
 会員は、適切な教育制度を設け、販売員に対する教育の徹底を期し、その資質の向上に努めるものとする。  
〔第 四〕 
 会員は、販売活動において消費者に対し、品質、性能、量目、価格等の取引の内容及び条件について正確な情報を提供するものとする。 
〔第 五〕 
 会員は、消費者苦情の予防に最善の努力を払うとともに苦情処理体制を確立し、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
〔第 六〕 
 会員は、その属する販売員に対し、前各項の趣旨の徹底を図るほか、特に次のような行為を行わないよう厳重に指導するものとする。                            
  1. 消費者の意に反して長時間居座り続けること。
  2. 訪問販売に際して、中傷・誹謗をすること。
  3. 訪問販売に際して、詐術を用いること。
  4. 路上等でキャッチセールスを行うこと。
  5. 前各号のほか、欺瞞的手段を講じる等不当な勧誘方法により販売を行うこと。                                

 昭和56年3月19日 制定
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