■社団法人日本訪問販売協会 自主行動基準−細則− 
(17年8月23日)
本基準の違反行為に対する措置


はじめに

1.この『本基準の違反行為に対する措置』は、(社)日本訪問販売協会会員及びその系列企業の自主行動基準に違反する行為が明らかになったときの措置について規定するものである。

2.この『本基準の違反行為に対する措置』は理事会の議決日(平成17年8月23日)を制定日とし、同日から実施する。


(1)相談事例のなかで違反行為が明らかとなったとき
 当協会消費者相談室において受付けた相談(行政機関から寄せられた情報も含む)のなかで、自主行動基準に違反する行為が具体的に明らかになった場合、個別の相談の解決とは別に、倫理審査規定に基づき倫理審査委員会での審議対象とし、判断を仰ぐ。

(2)特商法に基づいて行政処分等がなされ、社名が公表されたとき
ア 行政処分等がなされた場合、協会事務局は速やかに当該会員企業からその処分根拠となった具体的な内容についての報告を求めるとともに、違反行為が行われていた対象が当該会員企業の特定の営業所かあるいは全営業所か、営業マニュアル等の調査を行う。また、協会相談室への相談履歴等の調査を行う。

イ アに基づき、(1)と同様に倫理審査委員会での審議対象とし、委員会の判断を仰ぐ。倫理審査委員会は、改善が必要とみとめれば「改善勧告」を発令する。また、当該企業の問題行為・違反行為が著しく、協会の名誉を傷つけたと認定されれば「権利の停止」又は「除名」を相当とするとして、同委員会より理事会に具申することとなる。

ウ 当協会の倫理審査委員会での処分が決まった時点で、当協会ホームページ上に「当該企業が行政処分された事実および倫理審査委員会により「改善勧告」が発令された事実」を掲載する。

エ 「改善勧告」の発令に際しては、発令から1ヶ月以内に「改善報告書」を倫理審査委員会あて提出するよう求める。原則として「改善勧告」発令から「改善報告書」提出までの期間に、協会事務局担当者又は協会事務局が委託した者が当該会員企業に出向き、別途定める当該会員企業幹部および対象となる販売員に対して一定期間の研修を実施する。その研修に係る経費は、全て当該会員企業の負担とする。

オ エの研修を修了し、また、別途定める基準を満たす「改善報告書」が提出された時点で、当協会ホームページ上に当該企業名とその改善内容を公表する。

カ 改善報告書が期日までに提出されず、当協会からの督促にもかかわらず提出されない場合には、その旨を同じくホームページ上に公表する。

以上

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