| ■社団法人日本訪問販売協会 自主行動基準−細則− | ||||
はじめに 1.この『本基準の違反行為に対する措置』は、公益社団法人日本訪問販売協会(以下「本会」という。)正会員の自主行動基準に違反する行為が明らかになったときの措置について規定するものである。 2.この『本基準の違反行為に対する措置』は理事会の議決日(平成17年8月23日)を制定日とし、同日から実施する。 (1)相談事例のなかで違反行為が明らかとなったとき 本会の消費者相談室において受付けた相談(行政機関から寄せられた情報も含む)のなかで、自主行動基準に違反する行為が具体的に明らかになった場合、個別の相談の解決とは別に、倫理審査実施規程に基づき倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)での審議対象とし判断を仰ぐ。 (2)特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づいて行政処分等がなされ、社名が公表されたとき ア 行政処分等がなされた場合、本会事務局は速やかに当該正会員からその処分根拠となった具体的な内容についての報告を求めるとともに、違反行為が行われていた対象が当該正会員の特定の営業所かあるいは全営業所か、営業マニュアル等の調査を行う。また、本会相談室への相談履歴等の調査を行う。 イ アに基づき、(1)と同様に審査委員会での審議対象とし、審査委員会の判断を仰ぐ。審査委員会は、改善が必要とみとめれば「改善勧告」を発令する。また、当該正会員の問題行為・違反行為が著しく、本会の名誉を傷つけたと認定されれば「権利の停止」又は「除名」を相当とするとして、審査委員会より総会に勧告することとなる。 ウ 審査委員会での処分が決まった時点で、本会ホームページ上に「当該正会員が行政処分された事実および審査委員会により「改善勧告」が発令された事実」を掲載する。 エ 「改善勧告」の発令に際しては、発令から1ヶ月以内に「改善報告書」を審査委員会あて提出するよう求める。原則として「改善勧告」発令から「改善報告書」提出までの期間に、本会事務局担当者又は本会事務局が委託した者が当該正会員に出向き、別途定める当該正会員幹部および対象となる販売員に対して一定期間の研修を実施する。その研修に係る経費は、全て当該正会員の負担とする。 附則 この変更規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
||||
| |↑ページTOP| |←訪問販売企業の自主行動基準| |←連鎖販売取引に係る自主行動基準| |←自主行動基準細則「商品別禁止事項」| | |
|
|