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訪問販売の契約を解除したのに代金等が返還されない場合に、協会がこれを補償する制度がスタートしました。
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訪問販売消費者救済基金とは? |
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平成21年12月1日より、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が改正され、当協会に加盟する事業者が、訪問販売の契約を解除して既に支払った代金等の返還を求める消費者に対し、正当な理由なく返金しない場合に、協会がその金銭を補償する業務を行うことが規定されました(特商法第29条の2)。この法律改正を受け、協会では会員事業者から拠出された金銭で基金を設け、この基金の範囲内で消費者への救済事業を行う制度を改正法の施行と同時に実施することと致しました。
この制度の実施により、一人でも多くの消費者に安心して訪問販売をご利用いただくことができるよう、また、協会の会員事業者が更に信頼され、愛される事業者となるよう協会として、より一層の努力をしてまいります。
→参考:訪問販売消費者救済事業業務方法書
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補償される訪問販売契約とは? |
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次に掲げる条件をすべて充たしている訪問販売契約が、当該基金により救済(補償)の対象となります。 |
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@ |
平成21年12月1日以降に締結された契約である。 |
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A |
特商法で定義する訪問販売により締結された契約である。 |
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B |
日本訪問販売協会の正会員である事業者との契約である。 |
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C |
特商法の規定(第9条・第9条の2・第9条の3)により契約を解除するなどしたが支払い済みの代金等が返金されない。 |
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D |
事業者が返金しないことに正当な理由が示されない。 |
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E |
上記Cの契約解除、取消しの意思表示をして既払金の返金を相手方事業者に請求してから1年を経過していない。 |
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基金による救済を申請するには?※詳細は「申請の手引き」をご覧ください。 |
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基金による救済を申請する場合は、当協会所定の申請書(第1号様式文書)及び関連書類(第2号様式文書)に必要事項を記入し、申請に必要となる資料(経緯説明書、契約書面、クーリング・オフ通知書など)を添えて協会に郵送していただきます。
申請の際に必要となる書類や、それら書類の記載の仕方など詳細については「申請の手引き」をご覧ください。また、協会の消費者相談室にご連絡いただければ申請に係るアドバイスなどを致します。 |
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申請事案の審査とは? |
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申請要件を充たした事案は、協会がこれを受理し、救済の可否等を判断するために設置された「消費者救済に係る審査委員会」において審議されます。その結果、救済することが決定した事案については、申請者にその旨及び決定した救済給付金の額などを通知し、申請者が指定した金融機関に振込むことにより給付金を交付します。 |
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<消費者救済に係る審査委員会委員> ※敬称略・五十音順 |
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青山 理恵子 |
(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会副会長 |
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田口 義明 |
名古屋経済大学経済学部教授(元国民生活センター参事役) |
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丹野 美絵子 |
(社)全国消費生活相談員協会理事長 |
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松本 恒雄 |
一橋大学大学院法学研究科教授 |
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・ |
村 千鶴子 |
東京経済大学現代法学部教授 |
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基金に関するご質問・トラブルのご相談は? |
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公益社団法人日本訪問販売協会 「消費者救済基金 係」
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-1細井ビル4F
TEL:03-3357-6531 FAX:03-3357-6585 |
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<消費者相談室電話番号> |
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| 東 京 |
: |
03-3357-6019 |
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大 阪 |
: |
06-6946-9654(転送電話) |
| 札 幌 |
: |
011-221-6192(転送電話) |
|
広 島 |
: |
082-222-7851(転送電話) |
| 仙 台 |
: |
022-211-7989(転送電話) |
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高 松 |
: |
087-834-9723(転送電話) |
| 名古屋 |
: |
052-931-5889(転送電話) |
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福 岡 |
: |
092-575-2798(転送電話) |
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