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| ★ポイント |
※ただし、以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。
- 3,000円未満の現金取引の場合。
- 特定商取引法の政令で指定された消耗品を使用、消費した場合。
ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。
- 乗用自動車の売買及びリースの場合。
- 電気・ガス・熱の供給や葬儀
- 次の役務について、キャッチセールスで契約し直ちに履行された場合
@海上タクシーの提供
A飲食店での飲食
Bあん摩、マッサージ又は指圧を行うこと
Cカラオケボックス
<政令で指定された消耗品>
- 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等
- 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
- 履物
- 壁紙
- 配置薬
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