
| ■1■「特定商取引に関する法律」による規制 |
| 法律では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名名称の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度等が規定されています。 |
| ■2■クーリング・オフ制度とは |
| 訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあります。そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。それが、クーリング・オフ制度です。 つまり、訪問販売で契約(申込み)をした場合、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができるという消費者保護のための制度です。 |
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| ■3■クーリング・オフの効果 |
| クーリング・オフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。従って、 ☆支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。 ☆商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。 |
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