2契約の解消(取消・無効)


イラストいったん契約が成立すると、どちらかの一方的な都合でその契約をやめることはできません。



★ただし法律で契約を取り消しできたり無効にできる場合が定められています。

(1)錯誤により契約した場合。→無効
(2)公序良俗に反する契約の場合。→無効
(3)強迫されて契約した場合。→取消
(4)詐欺により契約した場合。→取消
(5)未成年者による契約の場合。→取消
未成年者の契約の場合には、法定代理人(両親等)の同意が必要です。この同意のない契約は、本人または法定代理人(両親等)がその契約を取り消すことができます。

※ただし
(1)親から小遣いとして貰ったお金で契約する場合。
(2)未成年者が自分は成年である、と相手をだまして契約した場合。
(3)未成年者が婚姻している場合。

などの場合は、原則として法定代理人(両親等)の同意を得ずに契約を行っても取消はできません。

★また、上記の法律で認められた場合の他、契約した両方の当事者が合意をすれば、契約解除することができます(合意解除)。契約をやめたいということで話し合いをし、解約の条件として違約金や損害賠償金を支払うという場合が一般的といえます。


3訪問販売で契約する時の注意点

「契約する」ということは、契約当事者としての責任が発生します。 その責任を果たすことが、自立した消費者の第一歩なのです。

※訪問販売を上手にご利用いただくために

(1)契約する前に、まず本当に必要なものかどうかをじっくり考えましょう。少しでも迷ったときはその場で決めずに、家族等に相談をしましょう。その上で契約する、しないの意思は明確に示しましょう。

(2)契約をしたら法律で義務づけられている書面を受け取り保管しましょう。販売員が説明した内容がきちんと書面に書かれているかの確認と、不明・疑問点は、納得がゆくまで説明を聞くことが大切です。

(3)じっくり考えてみて、必要がないと思ったときには契約書面等をよく見て期間内にクーリング・オフ制度を活用しましょう。