2訪問販売とは

訪問販売とは、お客様の自宅などに販売員が訪問し、法律で指定する商品や役務、権利を販売する取引をいいます。関係事業者は、法律の規定事項を遵守し、適正な訪問販売に努めることになります。

<法律の主な規定>
事業者には申込書面、契約書面に交付が義務付けられています。
販売員の不実告知、威迫、事実の不告知が禁止されています。
販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘い込んでの勧誘が禁止されています。
購入者はクーリング・オフ(8日間)で無条件の契約解除ができます。
違反者には罰則がかかります。
原則としてお店以外の場所で「商品」「指定権利」「役務」の販売等の契約をする場合には、この法律の適用を受けます。
また、営業所や店舗等で契約する場合でも、路上等で呼び止めるいわゆる「キャッチセールス」や電話や郵便で呼び出す「アポイントメントセールス」もこの法律の適用を受けます。

3連鎖販売取引とは

連鎖販売取引とはボーナスやマージン等(特定利益)が得られると言ってビジネスに誘い、加盟、登録に際して何らかの金銭的負担(特定負担)を伴う取引のことをいいます。関係事業者は、法律の規定事項を遵守し適正な連鎖販売取引に努めるこことなります。

また、この法律の規定は末端のビジネス参加者も遵守しなければなりません。

<法律の主な規定>
事業者には概要書面、契約書面の交付が義務付けられています。
連鎖販売取引についての誇大広告が禁止されています。
販売員等の不実告知、威迫、事実の不告知が禁止されています。
販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘い込んでの勧誘が禁止されています。
クーリング・オフ(20日間)によって無条件で契約の解除ができます。
クーリング・オフ期間経過後の中途解約・返品ルールがあります。
違反者には罰則がかかります。
また、(社)日本訪問販売協会では、平成14年6月に「連鎖販売取引に係る自主行動基準」を制定し、法律には規定されていない返品制度を規定しました。加盟企業は、この制度のもとに更に高い倫理観をもって行動しています。

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